横須賀市、よこすか中央合同事務所では相続遺言、成年後見をはじめ会社設立や裁判業務など幅広い司法書士業務を行っております。
司法書士法人 よこすか中央合同事務所
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相続について

人が亡くなると相続が開始します。
では、故人が遺した財産の承継(相続)はどのようにして行えばよいのでしょうか。

相続パンフレット(表)

相続パンフレット(ウラ)

1.相続手続について

(1)遺言がある場合

故人が遺言を残していた場合は、遺言の内容に沿って財産を承継(相続)することになります。
・遺言書が自筆証書遺言(故人が自分で書いたもの)の場合は、原則として家庭裁判所の検認手続が必要です。
また、遺言執行者を選任しなければならないこともあります。
・遺言書が公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。

(2)遺言がない場合

・遺産分割協議による手続となります。
法定相続人同士の話し合いによって、相続人と相続財産を決めます。「遺産分割協議」といいます。法定相続人とその相続分は、次の表の通りです。

※遺産分割協議の際は、相続人全員の合意により、上記の法定相続分とは異なる相続分割合で相続することができます。
※協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。

2.相続手続の方法

(1)不動産の場合

遺言書または遺産分割協議書等、相続を証明する書面を添付して、相続人から法務局に所有権移転登記の申請をします。登記には登録免許税がかかります。詳しくはご相談ください。

(2)預貯金の場合

相続を証明する書面を添付して、銀行や郵便局等の口座の解約または名義変更手続をします。

(3)株式・有価証券の場合

証券会社に対し株式の移管替え・売却の手続をします。

3.当事務所の対応

  • 法定相続人の戸籍調査ができます。
  • 家庭裁判所への遺言書の検認、遺言執行者の選任申立て手続ができます。
  • 遺産分割協議書の作成ができます。また、遺産分割調停の申立て書類を作成し裁判所に提出します。
  • 不動産の相続登記や預貯金の解約、株式・債権の名義変更手続を行います。

4.当事務所の費用

相続手続きに関する費用は、相続人の人数、相続財産の種類、価格、金融機関の数によって異なりますので内容をお聞きしてからお見積もりいたします。