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成年後見制度について

一人っきりの老後が不安、契約や財産管理が難しくなってきた…
成年後見制度は、その方の、権利を守り、支援する制度です。
 認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分となったために、大切な財産を侵害されたり、人間の尊厳を損なわれたりしないように、法律面や生活面の支援を行う制度です。
 成年後見制度には、判断能力が不十分となった後に利用される「法定後見制度」と判断能力があるうちに不十分となった後の事を決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度とは

すでに判断能力が減退している場合に、家庭裁判所に申し立てます。判断能力の減退のレベルにより、補助、保佐、後見の3種類に分かれます。

補助

判断能力が少しだけ衰えた場合。
(例)普段の買い物とか生活は一人でできるが、最近判断能力が落ちたかな?と思うことがある。
→「補助人」が選任されます。補助的に本人を支援します。

保佐

判断能力が大分衰えた場合。
(例)簡単な買い物や日常生活はできるが、財産に関わる重要な契約等はできない。
→「保佐人」が選任されます。法律で決められた重要な行為を一人で契約しないように、その同意権を与えます。保佐人の同意のない契約は、後から取り消すことができます。

後見

ほとんど判断能力が無くなった場合。
(例)日常生活の全てについて自分では何も出来ない状態。
→「後見人」が選任されます。本人の法律上の行為について本人の代理人として契約等を締結できます。

任意後見制度とは

自分がまだ元気なうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理人になってくれる人(任意後見人)を契約によって決めておく制度です。
契約は公正証書で行い、契約が成立すると、法務局に成年後見登記がなされます。将来、判断能力が不十分になってから、申し立てにより後見監督人が選任され、後見業務が開始されます。

成年後見制度の上手な利用方法

  • 法定後見を選ぶか任意後見を選ぶかは、本人の判断能力がどの程度であるかが判断基準になります。判断能力が不十分な場合は、任意後見制度は利用できません。
  • 法定後見でも判断能力の程度によって、補助、保佐、後見と三段階あり、それぞれ権限の範囲が異なります。医師の診断により裁判所が判断します。
  • 法定後見は四親等内の親族からの申し立てができますが、親族間に争いがある場合は、第三者(弁護士、司法書士などの専門家)が選任されることがあります。
  • 親の財産について兄弟間で争いがある場合は、専門家が関与することによって、公正な財産管理が期待できます。
  • 任意後見契約によって、将来の生活に安心が持てるようになります。
  • 判断能力が不十分な親の不動産の売却、担保権設定などは、この制度を利用することに よって可能となります。
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