遺言について
親族間の無用の争いを避けるために…
思い通りに財産を分配したい…
こんな考えをお持ちの方は、ぜひ、ご相談ください。
思い通りに財産を分配したい…
こんな考えをお持ちの方は、ぜひ、ご相談ください。
1.遺言書の種類
遺言書の種類は多数ありますが、主な方式は次の2通りです。
(1)自筆証書遺言
- 遺言書の本文をご自分で書き、日付と名前を書き押印します。目録は自書しなくてもかまいません。
- 遺言の内容を実現する“遺言執行者”を定めておきましょう。
- 「遺言書保管制度」は自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。詳しくはご相談ください。
法務局ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(2)公正証書遺言
- 公証役場で公証人に遺言書を作成していただきます。
- 立会証人が2人必要ですが、当事務所にてご用意いたします。
- 費用がかかりますが、安全・安心です。
2.遺言の効力
遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。それまでは、いつでも書換え、撤回ができます。複数の遺言がなされた場合、後から作成された遺言が有効とされます。
3.遺言執行者
遺言の内容を実現するために遺言執行者を選任しておきましょう。遺言執行者は、相続人でもなれますし、専門家(弁護士、司法書士など)に依頼することもできます。