不動産登記関係
不動産(土地・建物)の売買、相続、贈与、交換などの契約や登記、住宅ローン借り換えのための抵当権抹消と設定の登記の他、不動産の賃貸借に関する契約締結、紛争解決などの相談もお受けします。
不動産の相続手続きに関しては、相続・遺言についてをご覧ください。
不動産の相続手続きに関しては、相続・遺言についてをご覧ください。
業務の名称 | 業務内容 |
売買 | 建売住宅の購入、建物建て替え、中古マンションの売買などについての相談、助言、登記手続きをおこないます。 |
贈与・交換 | 不動産を妻や子供に生前贈与したい。隣りの土地と一部交換したいなどの時に所有権移転登記が必要となります。 |
遺産相続 | 不動産を遺産相続した時に相続登記が必要となります。 ≫詳しくはこちら |
住宅ローンの借り換え | 今借りている住宅ローンを借り換える場合、既存の抵当権について抹消登記と新たに借りるローンについて抵当権設定登記が必要です。 |
土地建物調査・測量 | 土地の一部を売却する場合土地の分筆登記が必要です。また、建物を新築した時や、取り壊した時には登記が必要です。 |
建物を新築(建替え)したとき | まず先に、法務局に「建物表題登記」(建物の所在・種類・構造・床面積などの登記)をします。続いて、新築建物の「所有権保存登記」をします。住宅ローンを利用する場合は、土地・建物に「抵当権設定登記」をすることになります。また、建物を取壊した場合は、「建物滅失登記」を申請します。 |
不動産賃貸借 | 不動産の賃貸借には、賃料、敷金、使用方法、解除、原状回復など様々な問題が発生します。先ずは法律の専門家に相談してください。 |
司法書士と土地家屋調査士の仕事の分担 | 不動産登記について、土地家屋調査士は、表題登記に関して、司法書士は、権利に関する登記を取り扱います。 |