裁判・訴訟・調停
司法書士は簡易裁判所の事件については、訴訟代理人として業務ができます。地方裁判所、家庭裁判所の事件については、裁判書類の作成ができます。
身近な法律問題、お気軽にご相談ください。
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業務の名称 | 業務内容 |
簡易裁判所代理業務 | 訴額140万円以下の事件について、代理人として活動ができます。貸金返還、建物明渡、請負代金、損害賠償等の請求に利用されます。 |
地方裁判所支援業務 | 訴額が140万円を超える事件について、代理人を選任しないで自ら裁判をするとき、訴訟書類 の作成をするなど支援活動を行います。 |
家庭裁判所業務[1] (遺産分割調停申立) | 遺産分割の話し合いが紛争化して協議が整わない時は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てができます。裁判所での話合いができます。 |
家庭裁判所業務[2] (離婚調停申立) | 相手が離婚に応じてくれない場合、家庭裁判所で調停ができます。離婚、子供の親権・養育費、面会交流、財産分与などを話し合います。 |
家庭裁判所業務[3] (その他の申立) | 遺言書の検認、後見人選任申立、不在者の財産管理人選任申立、相続財産管理人選任等の申立書類を作成します。 |
民事執行業務 | 裁判所の判決、調停調書、和解調書が履行されない場合、強制執行ができます。裁判所へ書類の作成をします。 |
裁判外の和解 | 140万円以下の紛争について、代理人として相手方と示談交渉ができます。 |
相談業務 | 当事務所では、司法書士、土地家屋調査士、行政書士業務に関する相談に応じています。 相談は、事前に電話予約してください。 |