成年後見業務
認知症、知的障害などで判断能力の不十分な人の監護(医療・福祉)や財産管理を支援する制度です。
能力の程度に応じて、後見、保佐、補助と3段階に分かれています。
また、今は判断能力は有るが、将来判断能力が無くなった時のために、将来の後見人を選任しておく制度として「任意後見制度」があります。
神奈川県司法書士会では、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を設立し、成年後見制度の普及促進活動を行っています。
能力の程度に応じて、後見、保佐、補助と3段階に分かれています。
また、今は判断能力は有るが、将来判断能力が無くなった時のために、将来の後見人を選任しておく制度として「任意後見制度」があります。
神奈川県司法書士会では、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を設立し、成年後見制度の普及促進活動を行っています。
成年後見制度とは? | 後見制度には、裁判所の選任による「法定後見制度」と、契約による「任意後見制度」があります。 |
法定後見制度 | 判断能力が不十分な人について、家庭裁判所へ申立により、判断能力の程度に応じ、後見人、保佐人、補助人の選任を行います。 |
後見 | 判断能力が無くなった人に対し、申立により裁判所が後見人を選任します。後見人は、本人に代わって介護・福祉や財産管理の業務を行います。 |
保佐 | 判断能力が著しく低下した人に対し、申立により裁判所が保佐人を選任します。保佐人には、法律行為について同意権や代理権が与えられます。 |
補助 | 判断能力が不十分な人に対し、申立により裁判所が補助人を選任します。補助人のできることは裁判所が決めます。 |
裁判所への申立 | 成年後見人等は家庭裁判所へ、本人、配偶者等4親等内の親族、検察官、市町村長などの申立てにより選任されます。 |
任意後見契約の締結 | 本人が元気なうちに、将来のための後見人を公正証書により契約しておきます。(法務省へ登記されます。) |
成年後見制度の利用 | 当事務所では、裁判所への申立て書類の作成(法定)や任意後見契約の締結の支援をいたします。 |