横須賀市、よこすか中央合同事務所では相続遺言、成年後見をはじめ会社設立や裁判業務など幅広い司法書士業務を行っております。
司法書士法人 よこすか中央合同事務所
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成年後見業務

認知症、知的障害などで判断能力の不十分な人の監護(医療・福祉)や財産管理を支援する制度です。
能力の程度に応じて、後見、保佐、補助と3段階に分かれています。
また、今は判断能力は有るが、将来判断能力が無くなった時のために、将来の後見人を選任しておく制度として「任意後見制度」があります。
神奈川県司法書士会では、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を設立し、成年後見制度の普及促進活動を行っています。

成年後見パンフレット(表)

成年後見パンフレット(ウラ)

成年後見制度とは?後見制度には、裁判所の選任による「法定後見制度」と、契約による「任意後見制度」があります。
法定後見制度判断能力が不十分な人について、家庭裁判所へ申立により、判断能力の程度に応じ、後見人、保佐人、補助人の選任を行います。
後見判断能力が無くなった人に対し、申立により裁判所が後見人を選任します。後見人は、本人に代わって介護・福祉や財産管理の業務を行います。
保佐判断能力が著しく低下した人に対し、申立により裁判所が保佐人を選任します。保佐人には、法律行為について同意権や代理権が与えられます。
補助判断能力が不十分な人に対し、申立により裁判所が補助人を選任します。補助人のできることは裁判所が決めます。
裁判所への申立成年後見人等は家庭裁判所へ、本人、配偶者等4親等内の親族、検察官、市町村長などの申立てにより選任されます。
任意後見契約の締結本人が元気なうちに、将来のための後見人を公正証書により契約しておきます。(法務省へ登記されます。)
成年後見制度の利用当事務所では、裁判所への申立て書類の作成(法定)や任意後見契約の締結の支援をいたします。