相続・遺言
高齢社会を迎え相続・遺言についての関心は益々高まっております。
どこの家庭でも避けて通れない問題ではないでしょうか。
ご心配や疑問がございましたらお気軽にご相談ください。
どこの家庭でも避けて通れない問題ではないでしょうか。
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業務の名称 | 業務内容 |
相続の開始、相続人 | 人の死亡によって相続が開始します。相続人は法律によって順位と相続分の割合がきまっています。 ≫詳しくはこちら |
遺言書の種類 | 遺言書の種類は、大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場で、自筆証書遺言は自分で書きます。 |
公正証書遺言について | 公証役場で、証人二人の立会いのもと、公証人が作成します。 ≫詳しくはこちら |
自筆証書遺言について | 自分で全文を自書し、日付を書いて署名、押印します。家庭裁判所の検認手続きが必要です。 令和2年7月10日から法務局が自筆証書遺言の保管をする「遺言書保管制度」がスタートしました。 |
遺産分割協議書とは | 遺言書がない場合、相続人が話し合いのうえ遺産の取得者を決め書面にします。相続人全員の合意が必要です。 |
家庭裁判所の「遺産分割調停」とは | 相続人間で遺産分割の協議が整わない場合家庭裁判所に調停の申立てをして、分割方法を決めます。 |
当事務所の業務 | 遺産相続手続き全般についての手続きをします。 ・遺言書の作成支援、遺言書の検認申立書類作成 ・家庭裁判所への遺産分割調停申立書類の作成 ・遺産承継業務 ・相続の放棄書類の作成など |